鉄街国憲法に書いた、自作の選挙制度

過去記事

以下:憲法3章4条原文ママ 

四条一項 全ての選挙において、他の者に対し特定の立候補者に投票を呼びかける行動(以下選挙運動という)は原則としていつどこでも自由に行える。ただし、不正選挙を防止し、周辺への悪影響を抑えるため、以下の制限を設ける。

1. 13章に定める騒音制限その他公害制限に違反してはならない。

2. 地位を以て特定の立候補者への投票を押し付ける行為をしてはならない。これは、地位のある者の選挙運動自体を制限するものではない。

3. 日本語以外での選挙運動は行ってはならない。

4. 鉄街国外で選挙運動を行う場合、その国の法令に準拠すること。

5. 物品その他を提供する見返りに投票を求める行為(買収)は行ってはならない。

二項 全ての選挙は平等記名式とする。

3項 全ての選挙では、プラス1票だけでなく、マイナス1票や無票を投じることが出来る。また期間内に投票を行わない場合無票扱いとなる。

全ての立候補者に対し+-どちらも行わない票。

4項 全ての選挙は、鉄街国外や自宅などから個人番号によって投票できる。

5項 同票者が複数発生し当選者を確定できない場合、同票の立候補者のみで再選挙を行い、最終決定を行う。

6項 鉄街国民でない者も日本語を理解できる場合鉄街国選挙に参加できるが、以下の制限を設ける。

1. 投票する場合、投票日に鉄街国に入国滞在する権利を有しなければならず、鉄街国外から遠隔投票はできない。

2. 立候補する場合、届け出から当選発表まで鉄街国に滞在する権利を有さなければならない。なお当選し就任した場合、少なくとも任期中は滞在権利が保証される。

7項 投票期間は、原則として2週間とする。また立候補期間は、少なくとも1週間を確保しつつ、投票期間開始の前日までとする。

2号 投票期間中、現地投票所は1秒たりとも閉鎖できず、常に開放されなければならない。またネット投票は、24時間受け付ける。

8項 同一の者が複数票を投じる行為を防止するため、鉄街国民は個人番号、外国人は身分証明書によって確認を行わなければならない。また修正など同一の者が複数回投票した場合は上書き扱いとし、最新の投票を有効とする。

9項1号 投票は、原則として正しい漢字・ひらがな・カタカナを用いなければならないが、誤った漢字を記入したり、漢字を理解できないのでひらがなで投票した場合も、他の候補と混同しない程度であれば有効票とする。

2号 通常投票時に名前以外が記入されていた場合は無効票となるが、3号に定める場合を除く。

3号 同姓同名者が立候補した場合は、以下のいずれかのうち選挙主催者が決定した物によって区別する。この場合のみ2号に反して名前以外を記入できる。

    年齢

    住所

    一般に広く使われており、主催者及び当人が認めた通称

    個人番号

10項 立候補に際し、ひらがな・カタカナ・漢字以外の名称は使用できない。外国人などそれらの名前が存在しない場合は、カタカナを当てるのが望ましい。

11項 全ての選挙では、上位得票者の合計がマイナスとなった場合、選出者無しとし、その1日後から再選挙を行う。

12項 すべての選挙では、立候補していない者が当選基準に達する得票を得た場合、当人の承諾のもとこれを当選者とすることができる。

2号 ただし、裁判官選挙において、裁判官資格を持たないものは立候補当選できないため、本項も適用除外とする。



日本に対して優れている(と思う点)

3項 負の票がある/0票を明記している

4項 遠隔投票

6項 外国人選挙権

7項2号 投票は24時間受付

8項 上書き投票

11項 当選者なしもありうる

12項 立候補していない人も当選しうる

(見返したらどこにも明確には書いてなかったのですが、裏付ける条文がいくつか)

9章4条
4項1号 意思表示のできない子は契約を行ったり財産を管理することはできないので、親権者は、子が意思表示出来るようになるまで契約を代行し、財産を管理する。

2号 ただし、以下の行為に対して1号に定める代行権を行使することはできない。

1.  選挙子供を持つ親が複数票を投じられるようになり平等選挙に違反するため

2.  被選挙(立候補)自己で意思決定を行えない子が各種任務を行うことはできないため

3.  労働契約本人の意思によらない強制労働に該当するため

4.      裁判代理裁判に該当するため

5.  入学試験本人の意思によらない強制受験に該当するため

4章2条

二条一項 生徒が国会に参加すること・裁判を受けること・選挙に投票することを事由に休暇を要請した場合、学校はいかなる場合でもこれを断ってはならない。特別行事等がある場合でも、それらを優先し日程を変更し双方に参加できるよう務めること。

前書き

鉄街国は、政治を抜本から改革し、全ての人々が政治に参加でき、国民の幸福のために国民が政治を行う真の国民主権国家とする。そもそも他国の民主主義は年齢による差別が残存しており、真の国民主権とは程遠いものである。本来これは立憲主義の開花から300年以上が経過している中、世界で当たり前になっているべきであるが、鉄街国は世界で初めて参政権における年齢制限を撤廃することで、真の国民による国民の幸福のための政治の実現を目指す。


2章 国民の権利・義務

1条 1項 鉄街国民は出生から死亡に至るまで以下に定める権利を区別なく有し、これらは侵されない永久のものである。

1. 飢餓や紛争など生命に危険が及ぶことなく生活する権利

2. 国会に参加し、選挙に立候補また投票し、請願を行うなど政治に参加する権利

3. 経歴、年齢、性別、家柄などによる不当な差別を受けない権利

4. 国家の不当な行いで損害を被ること無く、また被った場合は補償を受ける権利

5. 自らの姓名をいつでも自由に変更する権利

6. 自由に訴状を提出し、裁判を受ける権利

7. 婚姻・離婚、入退学などを年齢、性別に縛られることなく行う権利

8. 通信・会話その他コミュニケーションを検閲や盗聴されること無く行う権利

9. 創作物に検閲や規制がかかることなく自由に創作し公開する権利

2項 国は1項に定める各権利を保護しなければならない。

子供も選挙権がある


劣っている点

1項3 選挙運動の言語が限定されている

2項 記名式投票

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