鉄街国憲法に書いた、自作の選挙制度
過去記事 以下:憲法3章4条原文ママ 四条 一項 全ての選挙において、他の者に対し特定の立候補者に投票を呼びかける行動(以下選挙運動という)は原則としていつどこでも自由に行える。ただし、不正選挙を防止し、周辺への悪影響を抑えるため、以下の制限を設ける。 1. 13章に定める騒音制限その他公害制限に違反してはならない。 2. 地位を以て特定の立候補者への投票を押し付ける行為をしてはならない。これは、地位のある者の選挙運動自体を制限するものではない。 3. 日本語以外での選挙運動は行ってはならない。 4. 鉄街国外で選挙運動を行う場合、その国の法令に準拠すること。 5. 物品その他を提供する見返りに投票を求める行為(買収)は行ってはならない。 二項 全ての選挙は平等記名式とする。 3項 全ての選挙では、プラス1票だけでなく、マイナス1票や無票 ※ を投じることが出来る。また期間内に投票を行わない場合無票扱いとなる。 ※ 全ての立候補者に対し+-どちらも行わない票。 4項 全ての選挙は、鉄街国外や自宅などから個人番号によって投票できる。 5項 同票者が複数発生し当選者を確定できない場合、同票の立候補者のみで再選挙を行い、最終決定を行う。 6項 鉄街国民でない者も日本語を理解できる場合鉄街国選挙に参加できるが、以下の制限を設ける。 1. 投票する場合、投票日に鉄街国に入国滞在する権利を有しなければならず、鉄街国外から遠隔投票はできない。 2. 立候補する場合、届け出から当選発表まで鉄街国に滞在する権利を有さなければならない。なお当選し就任した場合、少なくとも任期中は滞在権利が保証される。 7項 投票期間は、原則として2週間とする。また立候補期間は、少なくとも1週間を確保しつつ、投票期間開始の前日までとする。 2号 投票期間中、現地投票所は1秒たりとも閉鎖できず、常に開放されなければならない。またネット投票は、24時間受け付ける。 8項 同一の者が複数票を投じる行為を防止するため、鉄街国民は個人番号、外国人は身分証明書によって確認を行わなければならない。また修正など同一の者が複数回投票した場合は上書き扱いとし、最新の投票を有効とする。 9項 1号 投票は、原則として正しい漢字...